ファイナルペーパーは
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第1部
第1類:動物(生きているものに限る。)
・うみがめ
・両生類
第2類:肉及び食用のくず肉
02.01:牛の肉(生鮮/冷蔵)
02.02:牛の肉(冷凍)
02.02:豚の肉(生鮮/冷蔵)
・動物の血は2類ではなく、用途により第5類(動物性生産品)あるいは30類(医療用)に分類
第3類:魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲せい 無脊椎 せきつい 動物
03.03:冷凍した魚(フィレを除く)
03.04:魚のフィレ(生鮮/冷蔵/冷凍、刻んであるかは問わない)
03.07:軟体動物(生きているもの、生鮮のもの、冷蔵のもの、冷凍のもの):いか、たこ、かたつむり、貝柱、はまぐり、あわび
・生きていない魚(甲殻類/軟体動物)かつ食用に適さないものは第5類
第4類:酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
04.03:ヨーグルト
04.05:バター→マーガリンは15類
・卵黄→卵白は35類
・ホエイ
・ミルク→アイスクリームは21類
・脱脂粉乳
第5類:動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
05.01:人髪→かつらは67類
05.04:動物の腸、ぼうこう、胃(生鮮/冷蔵/冷凍)
05.11:動物性生産品(1類あるいは3類の動物で生きていないもののうち、食用に適さないもの)
→食用牛肉:生鮮/冷蔵は02.01、冷凍は02.02
・未加工の羽毛→毛皮のコートは43類
第7類:食用の野菜、根及び塊茎
・とうがらし(乾燥・破砕・粉砕していないもの)→乾燥・破砕・粉砕している唐辛子は9類
・にんにく→しょうがは9類
・スイートコーン→とうもろこしは10.05
・たまねぎ
・オリーブ→ごまは12類、オリーブオイルは15類
第8類:食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
08.08:りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る)
オレンジは8類→オレンジジュース、マーマレードは20類
第9類:コーヒー、茶、マテ及び香辛料
・とうがらし(乾燥・破砕・粉砕したもの)→乾燥・破砕・粉砕していない唐辛子は7類
・しょうが→にんにくは7類
・コーヒー→インスタントコーヒーは21類
・カレー粉→インスタントカレーは21類
第2部
第10類:穀物
10.01:小麦、デュラム小麦、メスリン(小麦粉、メスリン粉は11.01)
10.02:ライ麦
10.03:大麦、裸麦
10.04:オート
10.05:とうもろこし→スイートコーンは7類
10.06:米、もみ、玄米、精米、砕米
10.07:グレーンソルガム
10.08:そば、ミレット、カナリーシード、フォニオ、キヌア、ライ小麦
第11類:穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
11.01:小麦粉、メスリン粉(小麦、メスリンそのものは10.01)
11.02:穀粉(とうもろこし粉、米粉など)→とうもろこしは10.05、米は10.06
11.03:ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
第12類:採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわ ら及び飼料用植物
12.12:海草、さとうきび
・落花生(いっていないもの)→いった落花生は20類、落花生オイルは15類
・大豆/大豆の粉
・ごま→オリーブは7類、オリーブオイルは15類
・大麻草→たばこは24類
第3部
第15類:動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は 植物性のろう
15.01:ラード
・マーガリン→バターは4類
・肝油
・オリーブオイル→オリーブは7類
・落花生オイル→いった落花生は20類、いっていない落花生は12類
・ひまし油(→ひまし油とは)
第4部
第16類:肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲せい 無脊椎 せきつい 動物の調製品
16.01:ソーセージ
16.02:その他の調整をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
16.04:キャビア(1604.31)、キャビア代用物(1604.32)、イクラ(1604.32)
・コンビーフ
第17類:糖類及び砂糖菓子
・ホワイトチョコレート→チョコレートは18類
第18類:ココア及びその調製品
・チョコレート→ホワイトチョコレートは17類
・ココア粉→ココアアイスは21類
・カカオ脂
第19類:穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
19.02:スパゲッティ(1902.19)、マカロニ(1902.19)、ビーフン(1902.19)、ヌードル、ラザーニヤ(ラザニヤ)、ニョッキ、ラビオリ、カネローニ、その他のパスタ、うどん(1902.19)、そうめん(1902.19)、そば(1902.19)
肉などの含有量が20%を超える場合
19.02.20:詰め物をしたパスタ
上記以外(19.02.30インスタントラーメンなど)は肉などの含有量が20%を超える場合16類に分類。
第20類:野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
・いった落花生→いっていない落花生は12類、落花生オイルは15類
・ぶどうジュース、ぶどう搾汁(発酵しておらず、アルコールを加えていないもの)→ぶどう酒(発酵しているあるいはアルコールを加えたもの)は22類
・マーマレード
・マロングラッセ
・オレンジジュース→オレンジは8類
第21類:各種の調製食料品
21.03:醤油(2103.10)、トマトケチャップ、トマトソース(2103.20)、マスタード(2103.30)
−2103.90:ソース、マヨネーズ、ドレッシング、インスタントカレー(カレー粉は9類)、料理酒(飲料に適さないもの)
・インスタントコーヒー(コーヒーは9類)
・アイスクリーム(ココアアイスは21類、ココア粉は18類)
・酵母→酵素は35類
第22類:飲料、アルコール及び食酢
22.01:氷(2201.90)、雪、硬水(2201.10)、炭酸水(2201.10)、ミネラルウォーター→純水は28類
2202.10 :水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香料を加えたものに限る)→食塩水は25類
ノンアルコールビール(2202.91)、ビール(2203.00)、スパークリングワイン(2204.10)、食酢及び食す代用物(2209.00)
ぶどう酒(2204.21〜29)、ぶどう搾汁(2204.30)、→ぶどうジュース(20類)
・ウィスキー
・エタノールは22類→メタノールは29類
第23類:食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
・魚粉(食用に適さないもの)
・大豆油かす
・くず肉の粉
第24類:たばこ及び製造たばこ代用品
・たばこは24類→喫煙用パイプは96.14、大麻草は12類
第5部
第25類:塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
・天然黒鉛→人工黒鉛は38.01
・海水/塩/塩化ナトリウム
・石灰
第27類:鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
・石炭、石油は27類→木炭、竹炭は44類
・天然ガス(メタン/プロパン)は27類→メチルアルコール(メタノール)は29類→エチルアルコール(エタノールは22類)
第6部
第28類:無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有 機の化合物
28.53:純水/蒸留水/→天然水は22.01、液体空気も28.53
・化学的に単一の元素及び化合物
・硫酸/塩酸
・ドライアイス
第29類:有機化学品
・メチルアルコール(メタノール)は29類→エチルアルコール(エタノールは22類)、天然ガス(メタン/プロパン)は27類
第30類:医療用品
30.05:脱脂綿、ガーゼ、包帯、絆創膏
30.06:救急箱、救急袋、X線検査用の造影剤、歯科用セメント
・人血
第32類:なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の 着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
32.13:絵の具セット(3213.10)→クレヨンは96類
第33類:精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
33.05:頭髪用の調制品
シャンプー(3305.10)→せっけんは34.01
歯磨き粉(3306.10)→歯ブラシは96.03
アガバティ(お香)(3307.41)
第34類:せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き 剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワック ス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
34.01せっけん(石鹸)→シャンプーは3305.10
第35類:たんぱく系物質、変性でん粉、膠こう 着剤及び酵素
・酵素は35類→酵母は21類
・卵白は35類→卵白は4類
・ゼラチン
・カゼイン
第36類:火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
36.01:火薬
36.02:爆薬
36.03:導火線
36.04:花火
第38類:各種の化学工業生産品
38.01:人造黒鉛→天然黒鉛は25類
・活性炭(小売用に放送されていないもの)は38類
・医療廃棄物(特別な廃棄処理が必要な使用済注射器、使用済手袋)は38類→未使用の注射器は9018.31
第7部
第39類:プラスチック及びその製品
39.23:取手付きのプラスチックシート製の袋(長期間の使用を目的としないもの)→長期間使用するものは42.02
3924.10:プラスチック製食卓用品及び台所用品(プラスチック製フォーク)→金属製フォークなどは82.15
39.26:その他プラスチック製品
3926.10:事務用品及び学用品(プラスチック製ペーパーナイフなど)
3926.20:衣類及び衣類付属品(手袋、ミトン及びミットを含む)→メリヤス編、クロセ編の手袋、ミトン、ミットは6216.00
第40類:ゴム及びその製品
第8部
第41類:原皮(毛皮を除く。)及び革
第42類:革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグ その他これらに類する容器並びに腸の製品
42.02:取手付きのプラスチックシート製の袋(長期間の使用を目的とするもの)→長期間の使用を目的としない場合は39.23
トランク、スーツケース、書類カバン、通学用カバン、楽器用ケース(材質問わず)
旅行用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、工具袋(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維など、材質に一定の制限あり)
42.03:衣類及び衣類付属品(革製又はコンポジションレザー製)
4203.21:手袋、ミトンおよびミット-特に運動用に製造したもの(野球用グローブ)
・革ベルト
第43類:毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
4303.10:衣類及び衣類付属品
4304.00:人造毛皮及びその製品
・毛皮のコートは43類→未加工の毛皮は5類
第44類:木材及びその製品並びに木炭
・木炭、竹炭は44類→石炭は27類
・割り箸
・合板
第9部
第46類:わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
組物材料:わら、オージア、柳、竹、とう、いぐさ(井草)、あしなど。革、コンポジションレーザー、フェルトなどは含まない
4601:敷物及びすだれ
4602:かご細工、へちま製品(へちまたわしなど)、うちわ
第10部
第47類:木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
・古紙
第48類:紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
48.19:段ボール箱、化粧箱
段ボールと化粧箱については下記記事で詳しく紹介しています。
・新聞用紙は48類→新聞は49類
・印刷用の紙は48類→書籍、雑誌は49類
・紙コップ
第49類:印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、 設計図及び図案
4907.00:郵便切手(今もその国で使用できるもの)、収入印紙、紙幣、銀行券、小切手、株券、有価証券→現在使用できない切手は97.04
・新聞は49類→新聞用紙は48類
・書籍は49類→印刷用の紙は48類
第11部
第56類:ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
5602:フェルト
5603:不織布
5604:ゴム糸及びゴムひも(ゴム紐)
5608:漁網
第57類:じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
57:じゅうたん(絨毯)
57.03:じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。):自動車用タフト絨毯は57.03に分類
第58類 : 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
5802 : テリータオル地その他のテリー織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57.03項の物品を除く。)→人工芝はこの中、タフテッド織物に含まれます。詳しくはこちら
第60類:メリヤス編物及びクロセ編物
60.01:パイル織物
60.02〜60.04:メリヤス織物及びクロセ織物
第61類:衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.05:男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)→袖なしの衣類を含まない
・メリヤス編みのカーディガン
・クロセ編みのネクタイは61類→絹製のネクタイは62類
・模様編みのセーター
・パンティストッキング
第62類:衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
・絹製のネクタイは62類→クロセ編みのネクタイは61類
・織物製のスーツ
・綿製ハンカチ
6216.00:手袋、ミトン、ミット(メリヤス編、クロセ編)→プラスチック製の手袋、ミトンおよびミット(衣類及び衣類付属品)は3926.20
第63類:紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
63.01:毛布及びひざ掛け、電気毛布
63.02:ベッドリネン、テーブルリネン(テーブルクロス)、トイレットリネン、キッチンリネン
63.03:カーテン(ドレープを含む)
6306.22:テント(合成繊維製のもの)
6306.29:テント(その他の紡織用繊維のもの)
6304.40:空気マットレス(エアマットレス)
・中古の衣類/中古の履物/中古の帽子
・ぞうきん
・救命胴衣
第12部
第64類:履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
・革靴
・スキー靴→スケート靴は95類
・野球用スパイク
第71類:天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びに これらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
71.02:ダイヤモンド
・天然真珠/養殖真珠
・金/金の指輪
・貨幣
貴金属とは銀、金及び白金
第15部
第73類:鉄鋼製品
7324.10:ステンレス鋼製の台所用流しおよび洗面台
・ボルト
・ナット
第82類:卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
82.11:刃をつけたナイフ及びその刃
82.12:かみそり及びその刃
82.13:はさみ、テーラースシヤー
82.14:ペーパーナイフ、レターオープナー、鉛筆削り、マニキュア用又はペディキュア用セット及び用具(爪やすりを含む)
82.15:スプーン、フォーク、ひしやく、しゃくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ→プラスチック製は3924.10
・ハンマー
・ショベル
第83類:各種の卑金属製品
83.01:南京錠、自転車に使用する錠、その他錠、かぎ単体
83.06:ベル、ゴング、小像
・金庫
・キャスター
第16部
第84類:原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
84.19:加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、乾燥、蒸発、凝縮、冷却など
-8419.11:瞬間ガス湯沸器
-8419.20:飼料用又は理化学用の滅菌器
乾燥機(8419.31〜39)
8419.50:熱交換器
8419.90:8419の部分品
84.43:印刷機
・エアコン
・冷蔵庫
・洗濯機
第85類:電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映 像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
85.13:携帯用電気ランプ(電池など内蔵したエネルギー源により機能する物に限る)→サーチライト、スポットライトは9405.40
85.16:電熱式のヘアドライヤー
85.17:携帯電話
・電話機
・電気かみそり
・電気式バリカン
・電動工具
・乾電池
第87類:鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
87.12:自転車→三輪車は95.03
87.14:部分品及び付属品:リム、及びスポーク(8714.92)、ブレーキ(コースタブレーキハブ及びハブブレーキを含む)及びその部分品(8714.94)、サドル(8714.95)、ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品(8714.96)
87.15:乳母車→人形用の乳母車は95.03
・戦車
・トレーラー
第18部
第90類:光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医 療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
90.17:製図機器、けがき用具、計算用具(ぶんどき、製図用セット)並びに手持ち式の測長用具
-9017.30:マイクロメーター、ダイヤルゲージ、ノギス
90.18:医療用又は獣医用の機器(カテーテル、外科用メス、鉗子(かんし)等)
心電計(9018.11)、捜査型超音波診断装置(9018.12)、磁気共鳴画像診断装置(MRI)(9018.13)、シンチグラフ装置(9018.14)、注射針(9018.32)
9018.31:注射器→使用済注射器(医療廃棄物)は38類
90.19:機械療法用、マッサージ用検査機器、酸素吸入機
-9019.20:オゾン吸入器、酸素吸入器、人工呼吸器
90.21:松葉杖(9021.10)、義歯(9021.21)、人工関節(9021.31)、義眼(9021.39)、補聴器(9021.40:部分品、付属品を除く)
・整形外科用の履き物は90類→履き物(一般)は64類
・顕微鏡
・光学式カメラ
・コンタクトレンズ
・映画用撮影機
第91類:時計及びその部分品
・腕時計
・腕時計のバンド(革製、金属製)
・置時計
91.11:携帯用時計のケースおよびその部分品
第92類:楽器並びにその部分品及び附属品
・ピアノ
・太鼓
第20部
第94類:家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに 類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するも のを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これ らに類する物品並びにプレハブ建築物
9404.21:マットレス(セルラーラバー製又は多泡製プラスチック製)
9404.29:マットレス(その他の材料製のもの)
9494.30:寝袋
9405.40:電気式のランプ(サーチライトやスポットライト)→携帯用電気ランプは85.13
・木製のテーブル
第95類:がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
95.03:三輪車(自転車は87.12)、スクーター(足で地面を蹴り推進する車輪付き玩具)、人形用乳母車(人間用は87.15)
95.04:ビリヤード台、ビリヤード用品、遊戯用カード、ビデオゲーム用コンソール
95.08:サーカス用の動物
・木製の人形
第96類:雑品
96.03:ほうき、ブラシ、歯ブラシ→歯磨き粉は3306.10
96.09:鉛筆
96.14:喫煙用パイプ→たばこは24類
96.15:くし、ヘアスライドその他これに類する物品並びにヘアピン、カールピンなど
9620.20:一脚、二脚、三脚
・モップ
第21部
第97類:美術品、収集品及びこっとう
97.03:彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。)(但し、大量生産した副製品は含まない)
97.04:郵便切手(現在使用できないもの)→現在使用できる切手は4907.00
97.05:収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民俗学、古銭)
97.06:こっとう(制作後100年を超えたもの)
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